自動車登録等

このページに記載されている代理申請は、陸運局で行うため8000円からになります。様々なパターンがございますので、ご連絡をお願いいたします。

行政書士 平林事務所

☎044-281-8088 

hirabayashigyouseisyoshi@gmail.com

新規登録

ご準備いただく書類

(新車新規)

1.完成検査終了証(写し)及び譲渡証明書(写し)
 (発行後9ヶ月以内)

※陸運局に電子情報を送信済のもの

 
(中古新規)

1.登録識別情報等通知書及び保安基準適合証(有効期限は検査の日から15日間)又は予備検査証及び登録識別情報等通知書

※輸入車の場合は「自動車通関証明書」も必要となります。

 2.所有者の印鑑証明書(発行後3カ月以内)

 3.自動車損害賠償責任保険証明書


自動車の所有者と使用者を別々に登録する場合

1.使用者の住所を証する書面(個人は使用者の住民票。法人は履歴事項証明書等コピー可(使用者となる本店又は支店の所在地が確認できるもの)でどちらも発行後3か月以内のもの

記名/押印していただく書類

1.所有者の実印が押印された「委任状」
   ↓
https://peraichi.com/user_files/download/0b4ce110-548d-013c-3487-0a58a9feac02

※委任状は「委任者」の欄に氏名及び住所をご記入ください。所有者の実印での押印をお願いします。
※所有者と使用者が異なる場合は、「使用者の認印が押印された委任状」も必要です。委任状2枚にそれぞれ記入、押印しても大丈夫です。

所有者が変わる場合のみ
2.「譲渡証明書」
   ↓
https://peraichi.com/user_files/download/51996c60-548d-013c-3488-0a58a9feac02
※譲渡証明書は「旧所有者の実印」のみ押印してください。新所有者の印鑑の押印は不要です。電車情報の場合は、そのままプリントアウトしていただければ大丈夫です。

名義変更その1

どんなパターンでも必ず必要な書類

1.申請書
2.手数料納付書
3.自動車取得税・自動車税申告書
※「自動車取得税・自動車税申告書」は自動車税・取得税がかからなくても記入が必要です。

旧所有者の必要な書類
(車検証の所有者と使用者が同一の場合)

1.自動車検査証(有効期間のある車検証)
2.譲渡証明書
   
https://peraichi.com/user_files/download/51996c60-548d-013c-3488-0a58a9feac02

 記入例
https://peraichi.com/user_files/download/cebecaf0-5493-013c-3489-0a58a9feac02

3.印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
4.印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)を持参。

代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」
   
https://peraichi.com/user_files/download/0b4ce110-548d-013c-3487-0a58a9feac02

 新所有者の必要書類

1.新所有者の印鑑証明書
2.新所有者の印鑑(印鑑証明書の実印)を持参。
代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」
    
https://peraichi.com/user_files/download/0b4ce110-548d-013c-3487-0a58a9feac02


3.新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明・有効期限は発行から1ヵ月)





名義変更 その2

新所有者と新使用者が異なる場合

1.新所有者の印鑑証明書
2.新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)を持参。
代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」
    
https://peraichi.com/user_files/download/0b4ce110-548d-013c-3487-0a58a9feac02

3.新使用者の住所を証する書面(個人はマイナンバーの記載されていない住民票又は印鑑証明書、法人は履歴事項証明書等で発行後3か月以内のもの)

4.新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明・有効期限は発行から1ヵ月)

      特殊な場合

1 自動車検査証に記載されている旧所有者の住所と現在の住所が異なっている

自動車検査証の住所から1回転居されて現在に至る場合は、住民票に前住所が記載されるので、旧所有者の「住民票」を提出すれば、住所変更の履歴が証明できます

複数回、転居されている場合には、住民票の除票または、戸籍の附票で住所変更の履歴を証明します。

*弊所にご依頼いただければ取り寄せができます。
 3000円

2 自動車を譲渡する人が、海外に居て印鑑証明書が取得できない

「印鑑証明書」の代わりに海外の領事館や大使館で「サイン(署名)証明」を取得して名義変更の手続きを行うことができます。サイン証明書は1枚タイプと綴り合せタイプがあり、事前に大使館・領事館にお尋ねください。

ローン完済による名義変更について-所有権留保の解除

自働車ローンを完済すると車検証の名義変更となります。ローン会社の書類(旧所有者)、支払いを終えた方の書類(新所有者)、それぞれの共通の書類にわかれます。

共通の書類

1.申請書
2.手数料納付書
3.自動車取得税・自動車税申告書
※「自動車取得税・自動車税申告書」は自動車税・取得税がかからなくても記入が必要です。

旧所有者の書類

1.譲渡証明書(ローン会社等が実印を押印したもの)
     ↓
https://peraichi.com/user_files/download/51996c60-548d-013c-3488-0a58a9feac02

記入例
 ↓
https://peraichi.com/user_files/download/cebecaf0-5493-013c-3489-0a58a9feac02

2.印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

3.委任状(代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」)
 ↓
https://peraichi.com/user_files/download/0b4ce110-548d-013c-3487-0a58a9feac02

※上記書類はローン会社等に連絡すると送ってもらえるかと思います。手続きについては、まず所有者であるローン会社等に連絡してお尋ねください。

新所有者の書類

1.新所有者の印鑑証明書
2.新所有者の印鑑(印鑑証明書の実印)を持参。代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」
 ↓
https://peraichi.com/user_files/download/0b4ce110-548d-013c-3487-0a58a9feac02

3.自動車検査証(有効期間のある車検証)
4.車庫証明(新所有者に住所変更がなければ不要)
クルマの相続
故人の自動車を売却するにあたっても名義変更が必要です。売却代金を相続財産として組み入れるにあたって、相続人の中から代表相続人を定めていただき手続きを行うとスムーズです。また、売却せずに相続人のどなたかが故人の自動車を利用する場合には、もちろん名義変更が必要です。

必要書類

・自動車検査証(有効期限内のもの)
・故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本など
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と捺印のあるもの)
・相続人全員の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
・新所有者の実印
・車庫証明
・申請書(OCRシート1号様式)
・手数料納付書

相続財産がクルマだけ、という場合はそう滅多にありません。相続全般のご相談も承ります。特に銀行口座の解約や相続人の確定は、お勤めしながらでは、非常に難しいと思います。


https://giikz.hp.peraichi.com
https://gyouseisyoshi.website



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OCRについて
中古車新規登録や移転登録、変更登録、抹消登録、番号変更等で登場する書類がOCR様式です。ダウンロードはできますが、陸運局で読み取れないケースが圧倒的に多いですので、陸運局で直接、鉛筆かシャーペンで記入しましょう。ここでは記入例をダウンロードできるようにしてありますので、プリントアウトしてお持ちください。

OCR申請様式
https://peraichi.com/user_files/download/a6a109d0-5557-013c-34bb-0a58a9feac02

中古車新規登録の場合 記入例
https://peraichi.com/user_files/download/ad1f5410-5557-013c-34bc-0a58a9feac02

移転登録 記入例
https://peraichi.com/user_files/download/b4b8d4b0-5557-013c-34bd-0a58a9feac02

変更登録 記入例
https://peraichi.com/user_files/download/b998e6a0-5557-013c-34be-0a58a9feac02


移転登録とは 
所有者が変わる。ディーラーから所有者など売買や譲渡、ローンの完済など

変更登録とは 
住所や氏名が変わる。引っ越しや結婚などの場合は変更登録です。
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抹消登録
(一時抹消、輸出抹消仮登録、永久抹消、永久抹消(重量税還付))の際に使用します。こちらはOCR第3号様式の2、第3号様式の3となります。ダウンロードして記入しても読み取れない場合が圧倒的ですので、陸運局で鉛筆かシャーペンを用いて記入しましょう。

記入例
https://peraichi.com/user_files/download/45a93c40-55d0-013c-34da-0a58a9feac02


・印紙代 350円
・貼付した手数料納付書所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・委任状(依頼する場合
番号変更
(盗難、紛失、き損等によるナンバーの変更)こちらはOCR3号様式です。OCRは直接、陸運局で記入したほうが無難ですので、記入例をダウンロードして陸運局で記入しましょう。

記入例
https://peraichi.com/user_files/download/ac3084e0-55d0-013c-34dc-0a58a9feac02

紛失理由書
https://peraichi.com/user_files/download/48008440-55d3-013c-34de-0a58a9feac02
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一時抹消後の届出
(解体届出、解体届出(重量税還付)、輸出予定届、所有者変更記録)の際の使用します。こちらは第3号様式の3、第3号様式の2、第1号様式となります。ダウンロードして記入しても読み取れない場合がほとんどですので、陸運局で鉛筆かシャーペンを用いて記入しましょう。

記入例
https://peraichi.com/user_files/download/a5dee080-55d0-013c-34db-0a58a9feac02

・印紙代 350円
・自働車所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内)

・ナンバープレート(前後2枚)
・車検証の原本
・委任状(依頼する場合)
・自動車税還付申請依頼書https://peraichi.com/user_files/download/e04f7fc0-55d7-013c-34df-0a58a9feac02

自動車検査証再交付
文字通り車検証が見つからない場合の書面です。こちらもOCRですので陸運局での記入がイライラ度は下がります。

記入例
https://peraichi.com/user_files/download/cf3a2410-55d0-013c-34dd-0a58a9feac02

紛失理由書
https://peraichi.com/user_files/download/48008440-55d3-013c-34de-0a58a9feac02
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

お問い合わせ

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事務所名称 行政書士 平林事務所
日本行政書士会連合会登録番号 23091355
神奈川県行政書士会所属

責任者 平林忠尚

事務所所在地 神奈川県川崎市高津区久地4-21-22-213
受付時間 平日9:00~18:00(土日祝日休み)
メール対応 24時間可能 hirabayashigyouseisyoshi@gmail.com
☎044-281-8088

料金 各業務に記載。事前に双方合意の上、お支払いをいただきます。
   証紙、印紙代、郵送料など追加事項があればご連絡いたします。

振込先 りそな銀行 川崎支店 普通口座 1949360
           口座名義 平林忠尚 (ヒラバヤシ タダナオ)

業務着手時期 書類が到着次第直ちに又はご入金確認後に速やかに業務に着手します。

キャンセルについて 
業務着手前は、返金にかかる振込手数料および書類を返送する送料を差し引いた金額を返金します。業務着手後の中途キャンセルの場合は、進捗度合に応じた代金およびそれまでに要した費用を差し引いた金額を返金します。返金にかかる振込手数料および書類を返送する送料は、お客様のご負担となります。

書類の引き渡し
手続きの終了後の書類のお届けは、原則、レターパックでの発送となります。

・適格請求書発行事業者としての登録はしておりません。
・請求書の様式はインボイス適格請求書に準じたものにしています。
・令和8年10月から適格請求書発行事業者として登録する予定でおります。
※インボイスには合計10年の経過措置があり、免税事業者からの仕入れにつき令和8年10月までは80%、令和11年10月までは50%控除可能です